改正行政書士法施行についてのお知らせ

改正行政書士法が施行されましたので、主な改正点と自動車業界への影響についてご案内します。

改正の主なポイント

・行政書士の使命
【目的】とされていた条文が【使命】に変更「行政手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、
権利利益の実現に資する」ことを【使命】として明記

・職責 行政書士の責務を明確化
デジタル社会に対応できるように新たに規定を新設

・特定行政書士の業務範囲の拡大
行政不服申立ての手続きの代理の範囲が拡大

・業務の制限規定の趣旨の明確化

行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受け
いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、趣旨を明確化
・両罰規定の整備
 業務の制限違反行為があった場合に違反をした個人だけでなく、個人が所属する法人も
処罰対象となる仕組みを整備

 

自動車業界への影響について

自動車業界は慣習として販売店が車庫証明申請書を
作成したり、サービスの一環で登録の代行を行ったり、名義変更や抹消の書類を顧客のために
作成するケースが多く見られました。

また「事務手数料」や「コンサルタント料」、「車両代」など様々な名目によりお客様から料金をいただいたうえで
車庫証明申請や自動車登録を、所属する社員や自らが行う自動車ディーラー様や販売店様も少なくありませんでした。
しかし今回の改正により「業務の制限規定の明確化」では【他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て】
官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが明文化されました。

さらに違反した場合には新たに「両罰規定」も設けられています。「両罰規定」とは違反を行った行為者本人だけでなく
その者が所属する法人も同時に処罰されるという規定です。

参考 国土交通省 行政書士法違反となる事例等
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001747440.pdf

今後の対応について

これらの改正を踏まえ、今後は法的リスクを適切に認識し、行政書士による車庫証明や自動車登録に関する書類の
作成及び提出する体制を整えることが、コンプライアンス強化の近道となりそうです。

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